最高裁判所第二小法廷 昭和57(あ)851 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人碓井清の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、原判決は、所論の
ように無限連鎖講の防止に関する法律の施行前の被告人の行為について刑事上の責
任を問うものではないから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる
法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五八年二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 牧 圭 次
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
裁判官 大 橋 進
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